第一項 目的この法律は、わが国の急速な高齢化、情報化等の社会経済情勢の変化、国際的な役割の増大等に対応するとともに住民のニーズに合った行政を実現するため、国と地方の関係の基本的な原則を定め、国と地方の間における事務配分を見直して内政に関する権限を大幅に国から地方に移譲し、地方自治を確立することを目的とする。 また、国の役割をその本来的なものに純化して国の機能の強化を図るとともに、地方公共団体がその役割を十分に果たすことができるよう州の創設等により地方制度を充実し、あわせて国、地方を通じた行政・財政改革、規制緩和を総合的に推進することにより、行財政の効率化を徹底し、あわせて経済の活性化を図り、国民が真にゆとりと豊かさを実感でき、わが国が将来に向かって安定的に発展し得る社会の基盤と構造をつくることを目的とする。 第二項 国と地方公共団体の事務配分の基本原則
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第三項 道州制度の創設
第四項 道州の組織に関する事項
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第五項 国等から地方公共団体への権限移譲
第六項 国の地方公共団体に対する関与の制限等地方公共団体が処理する事務については、地方公共団体の権限と責任において処理することを原則とし、地方公共団体に対する国の関与等は、当該事務について特に一定の水準を全国的に確保する必要がある場合等、必要最小限度のものとしなければならないものとする。 |
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第七項 国の行政機関の再編成
第八項 国と地方公共団体の財源配分に関する基本的事項
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第九項 自治体監査機構の設置
第十項 地方制度の再編成
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第十一項 東京都の特例
第十二項 北海道の特例
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第十三項 分権体制確立委員会の設置及びその権限
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第十四項 内閣の責務及び分権体制確立本部の設置
地方の自立なくして、豊かな日本はあり得ない。 活力ある二十一世紀の日本は道州制の創設で。 |