新しい分権型社会を創るための日本再構築の私案

第一項 目的

 この法律は、わが国の急速な高齢化、情報化等の社会経済情勢の変化、国際的な役割の増大等に対応するとともに住民のニーズに合った行政を実現するため、国と地方の関係の基本的な原則を定め、国と地方の間における事務配分を見直して内政に関する権限を大幅に国から地方に移譲し、地方自治を確立することを目的とする。

 また、国の役割をその本来的なものに純化して国の機能の強化を図るとともに、地方公共団体がその役割を十分に果たすことができるよう州の創設等により地方制度を充実し、あわせて国、地方を通じた行政・財政改革、規制緩和を総合的に推進することにより、行財政の効率化を徹底し、あわせて経済の活性化を図り、国民が真にゆとりと豊かさを実感でき、わが国が将来に向かって安定的に発展し得る社会の基盤と構造をつくることを目的とする。

第二項 国と地方公共団体の事務配分の基本原則

  1. 国が処理すべき事務は、国の存立に直接必要な事務、全国的に統一的に処理すべき事務、きわめて大規模な事業に関する事務、全国的な方針又は基準の作成に関する事務等で別に法律で限定的に定める事務とし、その他の事務(以下「内政事務」という)は、地方公共団体の事務とする。
  2. 国が、法令の制定による新たな事務の創設等によって新たに国と地方公共団体との事務配分を行う場合には、内政事務を地方公共団体の事務としなければならないものとする。
  3. 機関委任事務及び地方事務官の制度は廃止するものとする。
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第三項 道州制度の創設

  1. 府又は県を包括する地方公共団体として、法律で定めるところにより州を設けることとする。
  2. 州は、従来国が処理していた内政事務のうち、その区域にわたって統一的な処理を必要とするもの、その区域にわたる広域的な計画又は基準の作成及び区域内の地方公共団体の連絡調整に関するもの等で別に法律で定めるものを処理するものとする。
  3. 府県は、市町村を包括する地方公共団体として、内政事務のうちその区域にわたって統一的な処理を必要とするもの、市町村の連格調整に関するもの等を処理するものとする。
  4. 市町村は、基礎的な地方公共団体として、又州は都府県が処理する事務を除き、一般的に内政事務を処理するものとする。

第四項 道州の組織に関する事項

  1. 道州に州議会及び道州首相を置くこととする。
  2. 道州議会議員は、法律で定めるところにより、区域内の府県議会及び政令指定都市議会において府県議会議員及び政令指定都市議員から選出される議員により構成するものとする。
  3. 道州首相は、法律で定めるところにより道州の住民が直接に選挙するものとする。
  4. 道州に別に法律で定めるところにより、その事務を執行するための行政機構を設ける。
 

第五項 国等から地方公共団体への権限移譲

  1. 国は、二に定める国と地方公共団体の事務配分の基本原則に従って事務配分を見直し、その権限を地方公共団体に移譲しなければならない。
  2. 道州都及び府県は、その処理する事務のうち住民生活に身近な事務について、市町村にその権限を移譲するように務めなければならないものとする。
  3. 上記の見直し及び事務の移譲に当たっては、行政の能率化、簡素化、規制緩和等の観点から、当該事務の必要性について検討し、徹底した改革を行わなければならないものとする。

第六項 国の地方公共団体に対する関与の制限等

 地方公共団体が処理する事務については、地方公共団体の権限と責任において処理することを原則とし、地方公共団体に対する国の関与等は、当該事務について特に一定の水準を全国的に確保する必要がある場合等、必要最小限度のものとしなければならないものとする。

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第七項 国の行政機関の再編成

  1. 国と地方の事務配分の見直しにともない、国の行政機関については、省庁を統廃合する等の抜本的な再編成を行うものとする。
  2. わ国の地方支分部局は廃止し、その事務は、地方公共団体に移譲するものとする。

第八項 国と地方公共団体の財源配分に関する基本的事項

  1. い国と地方の事務配分にあわせて、国税及び地方税の見直しを行い、地方税は州都税、府県税、市町村税とする。
  2. 地方公共団体に対する国庫補助金は、原則として廃止し、一般財源化するものとする。
  3. 国と地方公共団体聞及び地方公共団体間の財源調整のための財源調整機構を設ける。
  4. 国税及び地方税の徴収は一元化して道州都が行い、道州及び都が、徴収した国税を国に収めるとともに、府県税、市町村税を府県又は市町村に配分するものとする。

第九項 自治体監査機構の設置

  1. 道州都を単位として、道州並びに都の機構から独立した自治体監査機構を設ける。
  2. 自治体監査機構は道、州、都、府県、市町村の行政事務及び会計の監査を行うものとする。
  3. 自治体監査機構は、監査委員と事務局により構成し、監査委員は道州並びに都の議会で専任するものとする。

第十項 地方制度の再編成

  1. 市町村の再編
    1. 国及び地方公共団体は、住民の日常生活圏と市町村の区域との整合性を図るとともに、行政の効率化、行財政能力の向上を図るために、市町村の合併を促進する措置を講じなければならないものとする。
    2. 住民は、自らの居住する市町村の合併の発議をすることができるものとする。
  2. 府県の合併
    国は府県の合併を円滑に行うことができるよう、必要な法制度を制定しなければならないものとする。
  3. 府県の存廃に関する住民の選択
    1. 州の住民は、自らが居住する州において府県を存置するかどうかについて発議し、住民投票により決定することができるものとする。
    2. 前記の住民投票により府県が廃止された場合には、府県が処理する事務は、当該府県が属する州又は当該州内の市町村に移管する等の措置を講じるものとする。
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第十一項 東京都の特例

 東京都については、州制度の適用をし、都と市町村問の事務配分の特例、都議会の議員直接選挙の特例等の特例を設けるものとする

第十二項 北海道の特例

北海道については、州制度を適用するものとし、道と市町村問の事務配分の特例、北海道議会の議員の直接選挙の特例等の特例を設けるものとする。

 

第十三項 分権体制確立委員会の設置及びその権限

  1. 分権体制確立委員会の設置
    1. 本法に基づく地方分権の着実な実現を確保し、国と地方の関係を確立するため、内閣に分権体制確立委員会を設けるものとする。
    2. 分権体制確立委員会の委員は、学識経験者及び地方公共団体の全国組織の代表者で構成するものとし、国会の同意を得て内閣総理大臣が任命するものとする。
    3. 分権体制確立委員会に事務局を置くものとする。
  2. 分権体制確立委員会の権限
    1. 分権体制確立委員会は、分権体制確立計画の指針について内閣に勧告し、その進捗状況を監視し、内閣に対して地方自治の確立のために必要な意見を述べることができるものとする。
    2. 分権体制確立委員会は、地方公共団体に影響を及ぼす法令の制定改廃、予算上の措置、条約の承認、計画の作成等について国会及び内閣に対して意見を申し出ることができる。
    3. 内閣は、法令の制定により地方公共団体に関係する事務を設ける場合又は地方公共団体に対して新たな関与を行う場合には、分権体制確立委員会と協議しなければならないものとする。
    4. 分権体制確立委員会は、前記の協議を受けた場合には、当該事務が内政事務として地方公共団体の事務とするべきものであるかどうか又
      は新たな関与が必要最小限のものであるかどうかについて、分権体制確立本部長たる内閣総理大臣に意見を申し出なければならないものとする。
    5. 内閣総理大臣は、分権体制確立委員会から、法令により設けようとする事務が地方公共団体の事務とするべきものであるとの意見又は国の関与が適当でないとの意見を受けた場合には、必要な調整を行わなければならないものとする。
    6. 地方公共団体は、国の行政機関からの関与等について不服がある場合、分権体制確立委員会に申し出ることができる。
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第十四項 内閣の責務及び分権体制確立本部の設置

  1. 内閣は、分権体制確立委員会が示す指針に従って、分権体制確立計画案を作成し、これを国会に提出して、その議決を求めなければならないものとする。
  2. 本法に基づく分権体制の確立に関する事務を処理するため、総理府に分権体制確立本部を設置するものとする。
  3. 分権体制確立本部の長は、内閣総理大臣をもってこれにあてる。

 地方の自立なくして、豊かな日本はあり得ない。

 活力ある二十一世紀の日本は道州制の創設で。